合同会社設立手続

合同会社設立手続

合同会社(LLC)の定款

合同会社(LLC)の定款の記載事項

合同会社(LLC)の設立手続においてはまず、「社員になろうとする者が共同して定款を作成し」なければなりません。
定款とは合同会社(LLC)の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則を書面に記載、あるいは記録したものです。

合同会社(LLC)の定款の絶対的記載事項

合同会社(LLC)の定款には、必ず記載しておかなければならない『絶対的記載事項』という事項が存在します。この『絶対的記載事項』の記載がなければ定款とはいえません。
絶対的記載事項は以下の通りです。

1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の責任の別(合同会社では全員有限責任社員となる)
6.社員の出資の目的およびその価額または評価の基準

5.の項目の記載によって、会社が合同会社であるのか、合名会社であるのか、合資会社であるのかが分かれることになります。
また、6.の記載について合同会社においては合名・合資会社のような「信用」「労務」などの出資は認められず、金銭等(お金か物ということ)しか認められません。

定款の相対的記載事項と任意的記載事項

合同会社の定款には絶対的記載事項のほかに、絶対的記載事項ではないが、定款に規定しなければ効力が生じない事項である『相対的記載事項』と、定款以外で決定することも 可能であるが、定款に記載してもよく、定款に記載した場合はその変更に定款変更手続が必要になる『任意的記載事項』があります。
相対的記載事項の主要なものは以下の通りです。

1.業務執行社員の定め
2.代表社員の定め
3.利益の配当に関する事項
4.社員の退社に関する定め
5.持分の相続に関する定め
6.解散の事由
7.会社の存続期間
8.残余財産の分配の割合

任意的記載事項の主要なものは以下の通りです。

1.社員総会の開催に関する事項
2.会社の事業年度に関する定め
3.業務執行社員・代表社員の人数等
4.業務執行社員・代表社員の報酬等

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