有限責任事業組合(LLP)は、名称中に『有限責任事業組合』という文字を使用しなければなりません。『LLP』では登記はできませんし、有限責任事業組合(LLP)の事業においては『有限責任事業組合』の名称を表示しなければなりません。
ただし名刺の記載や電話応対、看板などについては『LLP』でかまいません。
有限責任事業組合(LLP)の設立は、構成員が2名以上必要です。有限責任事業組合(LLP)の構成員には、自然人であると法人であるとを問わずなることができます。
有限責任事業組合(LLP)を設立するためには、出資が完了している必要があります。また、LLPでは合名会社・合資会社の無限責任社員のような「信用」「労務」などの出資は認められておらず、金銭等(お金か物)を現実に出資しなければなりません。
有限責任事業組合(LLP)の基本事項(名称ほか)を決定し、組合契約書を作成 |
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出資金の払込み、現物出資の給付を行う |
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法務局で組合契約の登記申請を行う |
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有限責任事業組合(LLP)成立 成立後の各種届出を忘れずに |
有限責任事業組合(LLP)設立にかかる期間はケースにもよりますが、10日から2週間程度とお考え下されば結構です。
当事務所の有限責任事業組合(LLP)設立手続サポートサービスでは、現物出資を含むようなやや複雑な事案であっても料金に変更はありません。また、消費税・交通費・郵送費用などを全て含んでの価格ですので、必要費用の把握が
容易になっています。サービス内容については
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