合同会社設立手続

合同会社設立手続

合同会社設立の要件

合同会社設立の主要な要件

名称の要件

合同会社は、名称中に『合同会社』という文字を使用しなければなりません。ただし、前後どちらに『合同会社』という文字を入れるかについての制限はありません。
一方で合同会社でない団体等が『合同会社』という文字を使用することもできません。
また、名称中に会社の一部門であるかのような文字が入っていたり、銀行・保険・信託業ではない会社が銀行等の文字を使用することはできません。
ただしルールとしていえるのはだいたいこのくらいで、例えば宅建業を営む会社が『○○運送合同会社』としても(もちろんおすすめはしませんが)、設立することは可能です。

機関・構成員(社員)についての要件

合同会社の設立は、社員(出資者)が1名以上いれば可能です。また、合同会社の社員には、自然人であると法人であるとを問わずなることができます。
株式会社と違い、法人が代表や業務執行社員となることも可能です。(※)
合同会社では必置の機関はありませんので、機関設計における要件はありません。
※実際の業務執行を行う者を定める必要があります

出資についての要件

合同会社を設立するためには、出資が完了している必要があります。また、合名会社・合資会社の無限責任社員と違い、合同会社の社員は金銭等(お金か物)を現実に出資しなければなりません。
ただし、現物出資(お金でなく物を出資すること)をする場合で、社員になろうとする者全員の同意がある場合は、不動産を出資する場合の登記など、第三者に対する対抗要件を備えるのに必要な行為を会社成立後に行うことにすることができます。

合同会社設立手続の流れ

 

合同会社設立にあたっての基本事項(商号ほか)の決定

法務局にて商号の調査および事業目的の確認を行う

会社代表印ほか、会社の印鑑を作成する

定款の作成

社員になろうとする者全員の出資金の払込み

法務局にて合同会社設立登記の申請

合同会社が成立 成立後の各種届出を忘れずに

 

 

合同会社設立にかかる期間

合同会社設立にかかる期間はケースにもよりますが、2週間から1か月程度とお考え下されば結構です。

当事務所の合同会社設立手続サポートについて

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