定款は会社の根本規範となるものです。定款を定めなければ、会社の設立はできません。
合同会社の定款は、株式会社と比較すると定めておく必要のある事項は少ないですが、定款で自由に決定できる部分が多いだけに重要なものです。
合同会社の定款は株式会社と違い、公証人による認証を必要としません。また、電子定款(FD・CD-R・CD-RW・USBなど)を利用すれば、印紙代4万円を節約できます。
社員となる人がきちんと出資を行ったことを証明するための書面です。金銭出資のみの場合払込証明書と称する書類が利用され、この書類と銀行の通帳のコピーと一対にして作成するのが一般的です。 が、現物出資については財産引継書という書面が利用されます。
合同会社の代表者印を届け出る書類です。
合同会社の代表社員となる方の印鑑証明書。登記申請ではなく代表者印届出に必要。
1人で合同会社を立ち上げ、本店所在地などを定款で定めた場合、必要な書類はこの4つと、司法書士に登記を依頼する場合の委任状だけになります。
意外に少ないので驚かれた方も多いのではないでしょうか?ただし、以下の書類が必要になる場合があります。
1. 登記事項証明書
2. 職務執行者の選任に関する書面
3. 職務執行者の就任承諾書
この3つは法人が代表社員である場合に必要になります。
法人そのものは当然ながら直接職務執行を行うことはできないからです。
定款で本店所在地や代表社員・資本金を定めておらず、なおかつ社員が2名以上いて代表社員を定めた場合に必要になります。
逆に言えば定款で本店所在地・資本金を定めていて、社員が1人しかいない、あるいは社員は2名以上いるが全員が代表である場合は不要になります。
代表社員を定めたときに必要になります。
当然ながら社員が1人しかいない、あるいは社員は2名以上いるが全員が代表である場合は不要。
出資金をどのように資本金として計上するかを証明する書類。
ただし、現状では金銭出資のみで現物出資がない場合は不要。
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