有限責任事業組合(LLP)とは

有限責任事業組合(LLP)とは

有限責任事業組合(LLP)とは

有限責任事業組合(LLP)の概要

有限責任事業組合(LLP)とは、「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づいて設立された事業組合のことをいいます。有限責任事業組合(LLP)は、 有限責任事業組合契約の締結と設立の登記をすることによって成立します。 平成17年8月1日からの新制度の施行により設立できるようになった比較的新しい事業体です。

有限責任事業組合(LLP)と表記しているのは、イギリスで活用されていたLLP(Limited Liability Pertnership)という制度を日本に合った形で取り入れてつくられた制度だからです。
有限責任事業組合契約の締結(公証人による認証などは不要)と法務局での登記申請のみで設立することができ、民法組合と違い出資額の範囲までしか責任を負わない有限責任の組合であること、 構成員課税(パススルー課税)が認められていること、などから着実に利用者を増やしています。

有限責任事業組合(LLP)の特徴

構成員課税(パススルー課税)

構成員課税(パススルー課税)とは、法人などの事業体には課税せず、構成員に直接課税するということです。
例えば、株式会社や合同会社を経営している場合、会社の利益に対して法人税を払い、出資者として利益を得ると今度は個人の所得税を払わなければなりません。
構成員課税(パススルー課税)が適用されている有限責任事業組合(LLP)では、LLPの事業で利益が出ていたとしてもその時点では税金はかかりません。構成員に分配された時点で初めて課税されるようになっています。
また、LLPの事業が赤字になった場合、他の自分の所得から赤字分を差し引いて、税金額を算出する損益通算処理ができるのも大きなメリットです。

有限責任制

有限責任事業組合(LLP)ではこれまでの民法組合と違い、出資者は出資した金額までしか責任を負うことはありません。
民法組合や、法人ながら組合類似の規律で運営される合名会社などでは構成員は事業体の保証人類似の関係にありましたが、 有限責任事業組合(LLP)ではたとえLLPが多額の負債を抱えていても、構成員は出資金以上は失わないのです。

内部自治原則

有限責任事業組合(LLP)では、事業体の運営や利益・権限の配分といったことを構成員(組合員)間の合意で決定することができます。
株式会社などと違い、出資金の多寡に関わらずに自由に構成員間で協議して、懸案事項に対してスピーディーにあたる事を可能にします。
また、資金力だけでなく構成員の技術力などの能力の評価をとりいれた利益配分方法も取り入れやすくなります。

有限責任事業組合(LLP)を選択するメリットがあるのは

有限責任事業組合(LLP)を選択するメリットがあるのは、例えば個人事業主同士での連携を考えている場合などです。
法人を目指すわけではないが事業の拡大を考えている何人かの個人事業主、あるいは技術力のある中小企業のオーナーが集まり、事業拡大とLLP制度による構成員課税(パススルー課税)のメリットを生かす、などです。
他にも共同開発・研究・販売での利用、ベンチャー企業や中小・中堅企業と大企業の連携など、様々な活用方法があると思われます。
ただし法人ではありませんので、法人格の取得を目指す方は株式会社・合同会社などを選択することになります。

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